日本教育大学協会全国美術部門規程

第1条(名 称)

 本会は日本教育大学協会全国美術部門と称する。

 

第2条(目 的)

 本会は本協会関係大学における美術教育の進歩発展を図ることを目的とする。

 

第3条 (地区会)

 本会は地区会を次の各地区に置く。

 北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州

2.地区会の運営は、各地区の定める地区規程による。

 

 

第4条(事務部)

 本会の事務局の設置場所を、〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入る西大路町146番地 中西印刷株式会社内とする。

 

第5条(事 業)

 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 機関誌の発行
  2. 調査研究
  3. 研究協議会の開催
  4. 本協会本部及び各地区会との連絡及び協力
  5. その他本協会の目的を達成するために必要な事業

 

第6条(会 員)

 本部門の会員は、原則として教育大学協会規約第2条に規定する会員の大学教員及び附属学校教員等で組織し、必要に応じて、本部門が定めるところにより、それ以外の者を部門会員とすることができる。ただし、教育大学協会会員大学・学部等の専任教員であることを原則とする。

2.会員は、部門会費を納入しなければならない。

 

第7条(役 員) 本会に次の役員を置く。

1.代 表     1名

2.副代表     2名

3.顧 問     必要に応じて若干名

4.総務局委員

  (1) 総務局長  1名

  (2) 副総務局長 若干名

  (3) 総務局員  若干名

 

5.地区全国委員   各地区より2名

6.大会運営委員   2名

7.専門委員     必要に応じて若干名

8.監事   2名

9.事務局

 

第8条(役員の任務)

 役員は次の任務を分掌する。

  1. 代表は本会を代表し会務を総理する。また会議を招集する。代表は日本教育大学協会全国研究部門代表者連絡協議会における美術部門の代表となる。代表は必要に応じて、委員会を設置する。
  2. 副代表は代表の職務を補佐し、代表に事故がある場合にその職務を代行する。副代表のうち1名は日本教育大学協会全国研究部門代表者連絡協議会における美術部門の副代表となる。
  3. 顧問は本会の特定の事業について企画・運営するとともに本会の運営及び事業について助言する。
  4. 総務局長は代表の会務を補佐し、副総務局長と総務局委員は会務を処理する。
  5. 監事は本会の会計を監査する。

 

第9条(役員の選出及び任期)

 役員の選出及び任期は次による。

 

  1. 代表は代表選考委員会によって推挙された候補者を総会において承認する。
  2. 副代表及び監事は代表が指名し総会において承認する。
  3. 地区全国委員は各地区から2名を選出する。ただし、代表在任の地区は若干名を置くことができる。
  4. 特別委員は代表がこれを委嘱する。
  5. 総務局委員は代表がこれを委嘱する。
  6. 専門委員は必要に応じて代表がこれを委嘱する。
  7. 監事は代表がこれを委嘱する。
  8. 役員の任期は1期2年までとする。ただし、専門委員の任期はこの限りではない。また、補欠によって役員になったものは、前任者の残任期間とする。
  9. 役員の再任は妨げない。ただし、同一ポストでの再々任はできない。

 

第10条(会 議)

 本会の会議は総会、協議会、役員会、運営委員会、総務局会及び専門委員会とする。ただし、専門委員会は、代表が必要に応じて設置するものとし、改廃を含め年度ごとにこれの設置を見直す。

 総会及び協議会は本部門の会員によって構成する。

 その他の会議は、別に定める日本教育大学協会全国美術部門の会議及びその構成員に関する細則に従う。

2.総会は原則として毎年1回開催し、本会の運営に関する重要事項を協議する。

3.協議会、役員会、運営委員会、総務局会及び専門委員会は随時開催する。

4.会議の議事は出席会員の過半数の同意により決定する。可否同数の場合は議長がこれを決定する。

5.会議は議事録を作成して保存する。

 

第11条(会 計)

 本会の会計は本協会からの助成金、会員の会費及びその他の収入をあてる。

2.本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第12条(その他)

 本規程の施行に関する細別は別にこれを定める。

2.本規程の改廃は総会における出席会員の過半数の同意によって成立する。

 

□附  則 本規程は昭和30年11月7日から施行する。

昭和41年11月1日一部改正

昭和42年11月22日一部改正

昭和49年11月9日一部改正

昭和50年11月8日一部改正

昭和59年11月22日一部改正

昭和61年4月1日一部改正

昭和61年10月3日一部改正

昭和63年4月1日一部改正

平成19年6月16日一部改正

平成22年9月12日一部改正

平成23年9月24日一部改正(施行は平成24年4月1日より)

平成24年10月20日一部改正

平成28年9月25日一部改正

平成30年9月23日一部改正

本会の設立年月日は、昭和30年11月7日とする。