日本教育大学協会全国美術部門会員の会費に関する細則
第1条 本細則は日本教育大学協会全国美術部門規程第6条(会員)及び第11条(会計)に係わる会員が納入する会費に
ついて規定する。
第2条 会員会費は以下のとおりとする。
正会員 年額 3,000円
賛助会員 年額 10,000円(一口)
第3条 4月1日現在で正会員である者は、当該年度の会費を原則として所定の郵便振込用紙により、毎年度9月に納入するものとする。ただし、会報等に別の期限を指定する場合には、それに従うものとする。賛助会員の会費については、事務局が指定する期日までに納入する。
附則 本細則は平成22年4月1日より施行する。
平成30年9月23日一部改正
以上