日本教育大学協会全国研究部門等の組織及び運営に関する規程
(昭和 61 年 5 月 23 日制 定)
(平成 23 年 6 月 17 日一部改正)
(趣 旨)
第1条
この規程は,日本教育大学協会規約(昭和 60 年6月7日制定。以下「規約」という。)第 31 条第 2 項の規定に基づき,日本教育大学協会全国研究部門等(以下部門という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(定 義)
第2条
部門とは,教科等別研究部門及び学校種別部門をいう。
(組 織)
第3条
部門は,原則として規約第2条に規定する会員の大学教員及び附属学校教員等で組織し,必要に応じて,各部門が定めるところにより,それ以外の者を部門会員とすることができる。 (設置又は廃止)
第4条
部門の設置又は廃止については,別紙様式により,理事会に申請するものとする。
2 理事会は,前項の申請に基づき,研究活動の実績及び必要性等を考慮して,その設置又は廃止を認めるものとする。
(名 称)
第5条
部門の名称は,例えば日本教育大学協会全国教育部門とする。
(代表等)
第6条 各部門には,代表及び副代表を置き,その氏名を理事会に報告するものとする。
2 各部門の代表は,当該部門の運営等に当たる。
(研究活動)
第7条
部門は,教科の研究,部門及び学校種別の諸問題等を検討するため,研究会の開催等を行うものとする。
(要望等の提出)
第8条
部門は,部門の要望等を理事会に提出することができる。
(地区会との連携)
第9条
部門の活動は,規約第 23 条第2項に規定する各地区会の研究部門等と密接な連携のもとに行うものとする。
(助成金)
第 10 条 部門は,研究活動に応じて日本教育大学協会から助成金を受けることができる。 (報 告)
第 11 条 部門は,毎年度その活動状況及び助成金の使途について,理事会に報告するものとす。
(運営の細目)
第 12 条 この規程に定めるもののほか,部門の運営等について必要な事項は,当該部門が定める。
附 則
1 この規程は,昭和この規程は,昭和61 年5月 23 日から施行し,昭和日から施行し,昭和61 年4月1日から適用する。
2 旧日本教育大学協会第二部会規程(昭和旧日本教育大学協会第二部会規程(昭和32 年規程制定)及び旧日本教育大学協年規程制定)及び旧日本教育大学協会第三部規程(昭和 53 年規 程制定)に基づき設置された研究部門及び部会は,程制定)に基づき設置された研究部門及び部会は,この規程に基づき部門とし設置されたものとみなす。この規程に基づき部門とし設置されたものとみなす。
附 則
この規程は,平成 24 年 4 月 1 日から施行する。