大学造形教育連絡協議会規程
平成 26年3月15日制定
(設置)
第1条 日本教育大学協会全国美術部門(以下教大協美術部門と略す)と全国大学造形美術教育教員養成協議会(以下全美協と略す)とで大学造形教育連絡協議会(以下協議会と略す)を置く。
(目的)
第2条 教大協美術部門と全美協の連絡・連携を図り、造形美術教育の一層の充実と発展を目指す。
(趣旨)
第3条 教大協美術部門、全美協から提案された議案について審議する。
(事業)
第4条 協議会はその目的を達成するため次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 本協議会で計画・運営される事業の共同開催
(2) 美術教育諸団体との連携・協力
(3) 造形美術教育に関する研究・調査・提言
(4) その他、本協議会の目的を実現するための諸活動
(組織)
第5条 協議会は教大協美術部門及び全美協から選出された委員によって構成される。
(任期)
第6条 委員の任期は二年とし、再任は妨げない。
(代表者)
第7条 委員の中から、教大協美術部門から代表者1名、全美協から代表者1名をたてる。
(役員)
第8条 協議会の会長・副会長は代表者を充てる。庶務担当の協議会代表者を会長とし、もう一方の代表者を副会長とする。
(庶務)
第9条 庶務は教大協美術部門と全美協で二年毎に担当する。
(報告)
第10条 審議の結果はそれぞれ教大協美術部門と全美協で報告する。
(改廃)
第11条 本規定の改廃は本協議会での審議によって行う。
付則 本規定は平成 26年 4月 1日から施行する