日本教育大学協会全国美術部門代表・大学美術教育学会理事長選考委員会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、日本教育大学協会全国美術部門代表(以下「代表」という。)・大学美術教育学会理事長(以下「理事長」という。)の選考委員会に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)
第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる者(以下「選考委員」という。)をもって組織する。
 (1)代表・理事長 1名
 (2)副代表(正・副)2名
 (3)副理事長(正・副)2名
 (4)総務局長 1名
 (5)副総務局長 若干名
 2 選考委員が代表・理事長候補者として推薦された場合には、選考委員を退かなければならない。
 3 選考委員に欠員が生じ、また必要があれば代表・理事長及び副代表・副理事長経験者から補充するものとする。

(任務)
第3条 選考委員は、代表・理事長の選考を行う他、次の号に掲げる事項について審議する。
 (1)代表・理事長の選考に関する規程の制定及び改廃に関する事項
 (2)その他、選考委員会に関して必要な事項

(委員長)
第4条 選考委員会に委員長を置き、選考委員の互選によって定める。
 2 委員長は、選考委員会を主宰する。
 3 委員長に事故のあるときには、あらかじめ委員長の指名した者が、その職務を代行する。

(定足数)
第5条 選考委員会は、選考委員の3分の2以上の出席(委嘱を含む)がなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決)
第6条 選考委員会の議事は、出席選考委員の過半数を持って決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関して必要な事項は、選考委員会が定める。

 附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。

      平成30年9月23日一部改正