学会誌投稿論文に関する規程

1. 投稿条件

(1) 査読論文投稿者は,共著者も含め大学美術教育学会の会員であること。

(2) 論文は,美術や美術教育に関する内容で未発表のものであること。

(3) 単著又は共著の筆頭執筆者の場合,投稿できる論文は1号につき1編とし,共著を含め投稿できる論文の上限は2編とする。また,他の雑誌等への二重投稿はかたく禁ずるものとする。

 

2. 掲載条件

大学美術教育学会誌「美術教育学研究」(以下「学会誌」)に掲載する論文は,

次のいずれかに該当していることを原則とする。

(1) 投稿された研究論文で,学会誌委員会が査読・選定した論文であること。

(2) 学会誌委員会の議を経て論文として掲載を要請されたものであること。

 

3 著作権等

(1) 転載許可が必要な図版などは,必ず投稿者自身で転載許可の手続きを取り,学会誌に掲載可能な状態で投稿すること。

(2) 学会誌に掲載された論文などの著作権は,執筆者の占有であり,学会誌の出版権は当学会が有する。

 

4 掲載負担金

学会誌に掲載される研究論文1編に対して,執筆者は掲載負担金として,学会事務支局の請求により金30,000円を納入する。(掲載が最終決定された時点で,事務支局より請求する。)

原則として所定の頁以上の超過は認められない。

 

5 論文の作成要領

別に定める学会誌「美術教育学研究」投稿論文執筆細目による。

 

6 校正

著者校正は,初校までとする。入稿後の記述変更は,学会誌委員会で指定されたもの以外は原則として認められない。

 

7 提出物

査読用原稿は,所定の Word によるテンプレートで「学会誌投稿論文執筆細目」に従って作成し、プリントアウト1部とメディア(CDやUSBメモリなど)を「レターパックプラス」(510円)にて提出する。

 

8 提出期限

所定の提出期限を厳守する。提出期限を過ぎたものはいかなる理由があっても受理しない。査読用原稿で提出期限を過ぎて送られてきたものは査読の対象とせずそのまま返却する。掲載承認論文で提出期限を過ぎたものは掲載の権利を失ったものとする。

 

 

この規程は、昭和55年4月1日より施行する。

昭和63年4月1日一部改正

平成4年4月1日一部改正

平成5年4月1日一部改正

平成10年4月1日一部改正

平成11年10月8日一部改正

平成19年6月16日一部改正

平成21年9月27日一部改正

平成23年9月23日一部改正

平成25年6月9日一部改正

平成25年6月16日一部改正

平成26年6月25日一部改正

平成29年6月2日一部改正