学会誌委員会に関する細則

第1条(目的)本細則は、学会誌委員会の任務・構成について規定する。

 

第2条(任務)学会誌委員会は、次の任務を掌るものとする。

(1) 大学美術教育学会誌(以下学会誌という)の企画・編集・刊行に関すること。

(2) 大学美術教育学会に投稿された研究論文について審査し、学会誌に掲載する論文を選定すること。

 

第3条(構成)学会誌委員会は、次によって構成されるものとする。

(1) 委員は理事長がこれを委嘱する。

 ①委員長(兼副理事長) 1名

 ②副委員長       2名

 ③委員         若干名

(2) 委員の任期は2年とする。

 

附則  本細則は昭和55年4月1日より施行する。

昭和63年4月1日一部改正

平成23年6月19日一部改正

平成24年6月10日一部改正