大学美術教育学会の会議及びその構成員に関する細則
第1条 本細則は日本教育大学協会全国美術部門規程第14条に係わる会議及びその構成員について規定する。
- 「理事会」は理事長、副理事長、顧問、総務局理事、地区全国理事、大会運営理事、専門委員、監事、その他代表が特別に指名する者によって構成する。
- 「運営委員会」は理事長、副理事長、顧問、総務局長、副総務局長、その他代表が特別に指名する者によって構成する。
- 「総務局会」は代表、運営委員及び総務局理事、専門委員会の委員長、その他代表が特別に指名する者によって構成する。
- 「学会誌委員会」は委員長及び委員によって構成する。
- 「専門委員会」は委員長及び委員等によって構成する。
附則 本細則は平成30年9月23日より施行する。
以上