大学美術教育学会会員の会費に関する細則

第1条 

本細則は大学美術教育学会会則第3章における会員が納入する会費について規定する。

 

第2条 (年度会費)

会員会費は以下のとおりとする。

    ①正会員  年度額  8,000円

    ②賛助会員 年度額 10,000円(一口) 

    ③購読会員 年度額  4,000円

     当該年度の4月1日から翌年の3月31日まで。

 

第3条 (納入期限)

4月1日現在で正会員である者は、当該年度の会費を原則として所定の郵便振込用紙により、毎年度6月末までに納入するものとする。ただし会報等に別の期限が指定する場合には、それに従うものとする。また、当該年度に正会員なった者、賛助会員及び購読会員の会費については、事務局が指定する期日までに会費を納入するものとする。

 

第4条 (滞納者の納入)

会費を第3条に規定する納入期限までに納入しなかった場合、以降すみやかに納入するものとする。

また別に事務局から督促があった場合には、督促に定められた期日までに納入するものとする。

 

第5条 (過年度滞納者の納入)

事務局からの督促にかかわらず当該年度の会費を未納のまま翌年度になった場合、第3条に規定された納入期限までに合算して納入するものとする。

 

第6条 (退会時の会費納入)

第3条に規定した期限までに退会の意思表示を行うことで、当該年度の会費は納入しなくてもよい。ただし前年度までに滞納がある場合はそれを納入する。

 退会意思は、事務局に伝えるものとする。

 

第7条 (会員資格の停止)

前々年、前年の会費滞納があり、当年において第3条の納入期限を経過し、かつ第6条に規定された退会意思表示がなかった場合には、会員から除名する。

第8条 (再入会)

再入会をする際、次のいずれかに該当する場合には、再入会年の年会費のほかに、滞納分の年会費を納入しなければならない。

(1) 任意に退会した者で、退会した年度までの未納分の年会費がある場合は、その分を納入する。

(2) 第7条により除名された者は、除名された年、前年、前々年分の滞納分の年会費を納入する。

 

附則 本細則は平成4年4月1日より施行する。

        平成4年11月26日一部改正

        平成11年10月8日一部改正

        平成22年4月1日一部改正

        平成23年6月19日一部改正

        平成24年6月10日一部改正

        平成24年1月26日一部改正

        平成25年6月9日一部改正

        平成28年9月23日一部改正

        平成29年9月24日一部改正

        平成30年9月23日一部改正