日本教育大学協会全国美術部門関東地区会(関東地区美術部門)規程 (H28.9.25現在)
第1条 本会は日本教育大学協会全国美術部門関東地区会(関東地区会美術部門)と称する。
第2条 本会は本協会関東地区大学における美術教育の振興と研究連絡を図ることを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究協議会の開催
(2)調査研究
(3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第4条 本会の会員は日本教育大学協会の関東地区大学の美術部門に所属する教官であることを原則とする。
第5条 本会に次の役員を置く。
1.地区代表 1名
2.地区副代表 1名
3.代議員 若干名
4.幹 事 若干名
5.監 査 2名
2.役員は次の任務を分掌する。
1.地区代表は本会を代表し、全国美術部門事務局と連絡を図り会務を総理する。
2.地区副代表は地区代表に事故がある時その職務を代行する。
3.代議員は本会の運営及び事業について協議する。
4.幹事は地区代表を補佐し、会務を処理する。
第6条 役員の選出は次による。
1.地区代表は当番大学より選出する。
地区副代表は次年度当番大学より選出する。
2.代議員は関東地区各大学よりそれぞれ1名を選出する。
3.幹事は地区代表の委嘱による。
4.監査は前当番大学より選出する。
5.役員の任期は1年とする。
第7条 本会の会議は総会と代議員会とする。
2.総会は原則として当番大学において年1回開催し、本会の運営に関する重要事項を協議する。
3.代議員会は随時開催する。
4.会議の議事は出席会員の過半数以上の同意によって成立する。可否同数の場合は議
長がこれを決定する。
第8条 本会の会計は本協会関東地区会よりの補助金及びその他の収入を当てる。
2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9条 本規程の施行に関する細則は、代議員会の議を経てこれを定める。
2.本規程の改正は総会における出席会員の3分の2以上の同意により成立する。
附 則 本規程は昭和49年4月1日より施行する。
昭和59年12月10日一部改正。
昭和60年11月5日一部改正。
昭和61年11月11日一部改正。
平成4年2月22日一部改正。
平成28年6月18日一部改正。
○申合せ事項
1.当番大学は、原則として次の順序で持ち回るものとする。
① 東京学芸大学 ② 横浜国立大学 ③ 千葉大学
④ 茨城大学 ⑤ 宇都宮大学 ⑥ 群馬大学
⑦ 山梨大学 ⑧ 埼玉大学
特に事情が生じた場合は代議員会で調整する。
2.次年度当番大学は総会で発表する。
3.会員は会費として年額1,000円を納入する。
4.関東地区大学より選出する全国美術部門地区全国委員は1に示す順序による。
5.日本教育大学協会全国美術部門役員会、及び大学美術教育学会拡大理事会等への出席に係る交通費の一部を支給する。
ア) 支給する額は、役員会及び拡大理事会等への出席に係る交通費(特急料金等を含む)の1/2とする。
イ)支給の対象者は、関東地区会の全国美術部門地区全国委員及び大学美術教育学会地区全国理事とする。
ウ) 役員会及び拡大理事会等に出席した委員及び理事は、年度末までに当番大学の会計担当者に旅費補填申請書を提出する。この書類に基づいて当番大学会計担当者が委員の口座に振り込む。なお、旅費補填申請書は別に指定する。
昭和49年2月19日申し合わせをする。
昭和59年12月10日申し合わせを一部改正。
昭和60年11月5日申し合わせを一部改正。
昭和61年11月11日申し合わせを一部改正。
平成4年2月22日申し合わせを一部改正。
平成20年7月5日申し合わせを一部改正。
平成21年6月27日申し合わせを一部改正。
平成28年6月18日申合わせを一部改正。