日本教育大学協会北陸地区会美術部門協議会規程 (H30.8.1現在)
1. 本会は日本教育大学協会全国美術部門の地区組織として、「北陸地区会(北陸・信越)美術部門協議会」と称す。
2. 本会は北陸地区各大学美術部門の発展を期することをもって目的とする。
3. 本会は北陸地区各大学の美術科専任教員をもって構成する。
4. 本会は前掲の目的達成のため下記の活動を行う。
(1)定例総会
(2)当該部門に関する情報の交換
(3)研究発表
(4)日本教育大学協会全国美術部門役員会に付議する事項の審議
(5)退職その他の場合の顕彰
(6)会員の親睦
(7)その他必要と認める事項
5. 定例総会は年1回開催を原則とし、当番大学は本会を総括する。
当番大学は各大学を輪番する。
6. 総会において、日本教育大学協会全国美術部門地区全国委員2名を選出する。なお、任期は2年とする。
《申し合わせ:総会の輪番制の順序に従う、1年づつずれるようにする。》
7. 本会運営の費用は、会員会費その他による。
8. 本会の記録は、当番大学が行い、年度末において次期当番校に引き継ぐものとする。
9. 規程の改正は、定例総会において出席会員の賛同を得て行うものとする。
附則 1.年会費は、教員1名当たり3,000円とし、定例総会の当日当番大学へ納入する。
2.この規約は昭和53年4月1日より施行する。
3.この規約は昭和61年4月1日より施行する。
4.この規約は平成28年6月15日より施行する。
5. この規約は平成29年6月30日より施行する。