東海支部会(東海地区美術部門)

日本教育大学協会全国美術部門東海支部会(東海地区美術部門)規則 (H22.9.19現在)

第1条 本会は日本教育大学協会全国美術部門東海支部会(東海地区美術部門)と称する。

第2条 本会は本協会東海地区大学における美術教育の振興と発展のために研究・連絡をすることを目的とする。

第3条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   1.研究協議会の開催

   2.調査研究

   3.その他本会の目的を達成するために必要な事業

第4条 本会の会員は日本教育大学協会の東海地区大学の美術部門に所属する教官であることを原則とする。

第5条 本会に次の役員を置く。

   1.支部代表  2名

   2.代議員   2名

第6条 役員は次の任務を分掌する。

   1.支部代表は本会を代表し、全国美術部門事務局との連絡調整の任にあたる。

   2.代議員は本会の運営及び事業について協議する。

第7条 役員の選出は次による。

  1.支部代表は、東海地区に属する2大学から各1名、計2名を選出する。

   2.代議員は、支部代表が選出されなかった2大学から各1名、計2名を選出する。

   3.役員の任期は2年とする。

第8条 本会の会議は総会と役員会とする。

   1.総会は原則として当番大学において年1回開催し、本会の運営に関する重要事項を協議する。

   2.役員会は、支部代表及び代議員によって構成され、必要に応じて随時開催する。

   3.総会及び役員会の定足数は特に定めない。

   4.総会及び役員会の議決は、出席会員の過半数以上の賛成によって成立する。可否同数の場合は、議長に一任する。

第9条 本会の会計は本協会東海地区よりの補助金及びその他の収入を当てる。

   会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第10条 本会の施行に関する細則は、役員会の議を経てこれを定める。

   本規則は、総会における出席会員の3分の2以上の賛成を得て、改正することができる。

附 則 本規則は、昭和63年4月1日より施行する。

 

○日本教育大学協会全国美術部門東海支部会(東海地区美術部門)申合せ事項

1.当番大学は、原則として次の順序で持ち回るものとする。

  ① 愛知教育大学 ② 静岡大学 ③ 岐阜大学 ④ 三重大学

2.次年度当番大学は、総会で発表する。

3.当分の間、支部代表のうち1名は、愛知教育大学に所属する会員より選出するものとする。

4.全国美術部門委員は、2名の支部代表をもって当てる。

 昭和63年6月18日申合せする。