日本教育大学協会全国美術部門近畿地区会美術部門協議会規程 (H28.9.25現在)
第1条(趣旨) この規程は、日本教育大学協会規約(昭和60年6月7日制定。以下「協会規約」という。)第27条の規定に基づき、日本教育大学協会全国美術部門近畿地区美術部門協議会(以下「地区美術部門会」という。)の運営等について必要な事項を定める。
第2条(事業) 本会は、美術教育の振興を図り、教育者養成の理論及び実際に関する研究等、日本教育大学協会(以下「協会」という。)の目的に即した事業を行う。
第3条(組織) 本会の教員は、日本教育大学協会の近畿地区大学の全国美術部門に所属する教員であることを原則とする。
第4条(役月) 本会に役員2名を置く。ただし、2年目の当番大学の役員が代表役員となる。
第5条(役員の職務) 役員は、地区美術部門を代表し、会務を総括する。
第6条(役員の選出) 役員は、輪番制による当番大学より選出する。
第7条(役員の任期) 役員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合は、前任者の残任期間とする。
第8条(経費) 地区美術部門会の経費は、地区会からの配分金、その他の収入をもって充てる。
第9条(会計年度) 地区美術部門会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第10条(事務局の設置) 代表役員の在任する大学(以下「当番大学」という。)に事務局を置く。
第11条(事務局の事務) 地区美術部門会事務局においては、次の各号に掲げる事務を行う。
(1)地区美術部門会その他の会議に関すること。
(2)調査報告及び連絡に関すること。
(3)地区美術部門会の会計に関すること。
(4)その他、地区美術部門会の事務に関すること。
第12条(規程の改正) 規程の改正は、本会の総会において、出席会員の賛同を得て行う。
附則1.この規程は、平成28年6月26日から施行する。
○日本教育大学協会全国美術部門近畿地区会美術部門協議会の運用に関する申合せ(平成28年6月26日)
1.第4条に定める役員は、次の7大学の輪番制とし、2大学で1当番を担当し、毎年1大学づつ下記の順番通り交替していく。ただし、2年目の当番大学から代表役員を選出する。
① 大阪教育大学 ② 奈良教育大学
③ 兵庫教育大学、神戸大学
④ 京都教育大学 ⑤ 滋賀大学 ⑥和歌山大学
ただし、兵庫教育大学と神戸大学は共同で当番大学を担当する。
以上