日本教育大学協会全国美術部門四国地区会規程 (H28.9.25現在)
第1条(名称) 本会は日本教育大学協会全国美術部門四国地区の組織で四国地区会と称する。
第2条(目的) 本会は日本教育大学協会四国地区における美術部門各分野の進歩発展を目的とする。
第3条(活動) 本会は第2条の目的達成のために、次の事業を行う。
(1)定例総会の開催。
(2)教育研究に関する情報交換・調査研究等及び会員相互の親睦。
(3)その他、本会の目的達成のために必要な活動。
第4条(会員) 本会の会員は、日本教育大学協会全国美術部門に所属する四国地区大学の教員で組織する。
第5条(役員)(1)定例総会において世話役2名を選出する。尚、任期は2年とする。
(2)役員の選出方法については別に定める。
(3)役員は地区美術部門を代表し会務を統括する。
なお,選出された役員は,日本教育大学協会全国美術部門地区全国委員を兼務するものとする。
第6条(総会)(1)総会は原則として年一回開催する。
(2)総会は主催大学を交替制で決め、主催大学が総会を総括する。
(3) その他必要に応じ研究協議又は討議等のため臨時に開催することができる。
第7条(会計)(1)本会の経費は地区美術部門会員の地区会費及びその他の収入をもって当てる。地区会費については別に定める。
(2)本会の会計年度は毎年4月1日から始まり翌3月31日に終わるものとする。
第8条(規程改正) 本規程の改正は総会において、出席会員の賛同を得て行うものとする。
附 則 本規程は平成3年11月10日より施行する。
本規程は平成5年7月3日より施行する。(改正)
本規定は平成28年7月9日より施行する。(改正)