北海道地区

日本教育大学協会北海道地区全国美術部門協議会規約

第1条 本会は、日本教育大学協会全国美術部門の地区組織として、「北海道地区美術部門協議会」と称する。
第2条 本会は、北海道地区大学、すなわち北海道教育大学5分校における美術教育の振興と発展を期することをもって目的とする。
第3条 本会は、北海道教育大学の美術科専任教員(書道を除く)をもって構成する。
第4条 本会は、前条の目的を達成のため、次の活動を行う。
  (1)定例総会と研究協議会の開催。
  (2)調査研究と情報の交換。
  (3)会員の親睦、その他必要と認める事項。
第5条 本会の定例総会は、年一回開催を原則とし、各分校を持ち回り、当番校は本会を総括する。
第6条 本会に代表委員2名(日本教育大学協会全国美術部門地区全国委員・大学美術教育学会地区全国理事を兼ねる)を置き、総会において選出する。任期は2年とし、再任は妨げない。
第7条 総会の議決は、出席会員の過半数以上の賛成による。
第8条 本会の会計は、会員の会費、その他の収入を当てる。会計年度は、毎年定例総会日より、翌年定例総会日までとする。
第9条 本会の会計及び記録は、当番分校が行い、年度定例総会において、次期当番分校に引き継ぐものとする。
第10条 この規程の改正は、定例総会において行うものとする。

附 則 1.年間会費は、当分の間教員1名当たり2,000円とし、定例総会までに当番分校へ納入するものとする。
    2.この規約は、平成29年9月14日より施行する。